高額療養費制度

高額療養費制度について

高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額 ※が、一月(月の初めから終わりまで)で上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。上限額に関しては、年齢と所得に応じて定められています。したがって当院における治療費の自己負担額が軽減される場合があります。
例えば、年齢が70歳以上の年収が370万円~770万円の方で、1ヵ月にかかった総医療費が100万円だった場合、払い戻される高額療養費は以下のようなイメージになります。
詳しくは「厚生労働省のHP」をご参照ください。

※入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。

また年齢と所得とは別に、いくつかの条件を満たすことにより負担を更に軽減するしくみも設けられています。
同一世帯で複数の人に同じ月に医療費が生じたときの「世帯合算」や、過去12か月以内に3回以上の上限額に達した場合は「多数回該当」による負担軽減もあります。

高額療養費制度の申請方法について

高額療養費制度の利用には、以下の3つの申請方法があります。

01診療後に申請する(あとから払い戻しを受ける)

診療を受けた後、いったん全額自己負担でお支払いいただいた上で、ご自身で健康保険に申請することで、限度額を超えた分が払い戻されます(支給までに数か月かかる場合があります)。

02事前に申請する(限度額適用認定証を利用する)

事前に健康保険組合等へ申請して「限度額適用認定証」を取得しておくことで、窓口でのお支払いが限度額までに抑えられます。高額な医療費を一時的に立て替える必要がなく、安心して治療を受けられます。

03マイナ保険証を使う(オンライン資格確認による自動反映)

当クリニックは オンライン資格確認 に対応しております。受付端末にマイナ保険証をかざすだけで限度額情報が自動取得されるため、事前に「限度額適用認定証」を申請していなくても、窓口でのお支払いが自己負担限度額までに抑えられる場合があります。

※ただし、ご加入の健康保険組合でマイナンバーと限度額情報の連携登録が完了していない場合は自動反映されませんのでご注意ください。

高額療養費制度の「上限額」について

高額療養費制度により毎月の上限額は、加入者の年齢・所得水準により決められています。
また1つの医療機関等での自己負担(院外処方代を含みます。)では上限額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関等での自己負担を合算することができます。この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。以下、年齢と適用区分ごとの上限額もしくは計算式を示します。

0169歳以下の方の上限額(計算式)

区分 適用区分 ひと月の上限額(世帯毎)
年収約1,160万円~
健保:標報83万円以上
国保:旧ただし書き所得901万円超
252,600円+(医療費-842,000)×1%
[多数回該当140,100円]
年収約770~約1,160万円
健保:標報53万~79万円
国保:旧ただし書き所得600万~901万円
167,400円+(医療費-558,000)×1%
[多数回該当93,000円]
年収約370~約770万円
健保:標報28万~50万円
国保:旧ただし書き所得210万~600万円
80,100円+(医療費-267,000)×1%
[多数回該当44,400円]
~年収約370万円
健保:標報26万円以下
国保:旧ただし書き所得210万円以下
57,600円
[多数回該当44,400円]
住民税非課税者 35,400円
[多数回該当24,600円]

0270歳以上の方の上限額(計算式)

区分 適用区分 外来(個人毎) ひと月の上限額(世帯毎)
現役並み 年収約1,160万円~
標報83万円以上/課税所得690万円以上
252,600円+(医療費-842,000)×1%
[多数回該当:140,100円]
年収約770万円~約1,160万円
標報53万円以上/課税所得380万円以上
167,400円+(医療費-558,000)×1%
[多数回該当:93,000円]
年収約370万円~約770万円
標報28万円以上/課税所得145万円以上
80,100円+(医療費-267,000)×1%
[多数回該当:44,400円]
一般 年収156万~約370万円
標報26万円以下/課税所得145万円未満等
18,000円
(年間上限14.4万円)
57,600円
[多数回該当:44,400円]
住民税
非課税等
Ⅱ 住民税非課税世帯 8,000円 24,600円
Ⅰ 住民税非課税世帯
(年金収入80万円以下など)
8,000円 15,000円

高額療養費制度の限度額に関しては厚生労働省により段階的に見直しが行われております。上記の表は、令和元年11月時点における厚生労働省で発表された高額療養費制度の限度額と計算式をもとに作成したものです。あくまで参考までにご覧ください。最新のものは「厚生労働省のHP」をご参照ください。

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